(経理の方法)
第二十三条
機構は、機構法第十二条第一号に掲げる業務に係る勘定の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
- 一機構法第十一条第一項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)
- 二機構法第十一条第一項第十号から第十二号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)及び同条第二項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
- 三機構法第十一条第二項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
- 四機構法第十一条第二項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
- 五前各号に掲げる業務以外の業務(これらに附帯する業務を含む。)
2機構は、機構法第十二条第二号に掲げる業務に係る勘定の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
- 一機構法第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等及び水素に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)及び同項第三号に掲げる業務(水素に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)
- 二機構法第十一条第一項第一号及び第三号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)並びに同項第二号及び第十三号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)
- 三機構法第十一条第一項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)