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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十四条 (積立ての率)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(積立ての率)

第二十四条

機構法第十三条第四項の経済産業省令で定める率は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第十二条第一項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了する年度の前年度までの間は零とし、当該拠出を終了する年度以降は百分の十とする。

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