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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第十二条 (区分経理)

平成十四年法律第九十四号法律
(区分経理)

第十二条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第三号に掲げる業務(石油等及び水素に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第五号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第六号に掲げる業務(石油等、石炭、地熱及び風力に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限る。)、同項第七号及び第八号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号イに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十号から第十二号までに掲げる業務、同項第十九号に掲げる業務(金属鉱物に係るものを除く。)、同項第二十号及び第二十一号に掲げる業務、同項第二十二号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)並びに同項第二十三号及び第二十三号の二に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号イに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
  2. 第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取、液化及び貯蔵に必要な資金に係るものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、水素及び金属鉱物に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、地熱に係るものにあっては海外において行われるものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るもの及び本邦において行われるものに限る。)、同項第二号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るもの並びに水素に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)及び同項第十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
  3. 第十一条第一項第一号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限り、前号に掲げるものを除く。)、同項第四号から第八号までに掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号ロに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる業務並びに同項第十九号及び第二十二号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務、同項第二十五号に掲げる業務(第六号に掲げるものを除く。)、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号ロに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
  4. 第十一条第一項第十五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  5. 第十一条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  6. 第十一条第一項第二十五号に掲げる業務(第十九条の二第一項に規定する安定供給確保支援基金に係るものに限る。)

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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