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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第十二条の二 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成十四年法律第九十四号法律
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第十二条の二

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十一条第一項第七号、第二十五号及び第二十六号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。

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