条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
› 第十一条
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条 (財務諸表の閲覧期間)
平成十六年経済産業省令第九号
府省令
(財務諸表の閲覧期間)
第十一条
機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条(財務諸表の閲覧期間)について教えてください」と聞く
← 第十条の二(事業報告書の作成)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次
第十一条の二(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類) →