条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条の二 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

第十一条の二

機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条の二(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)について教えてください」と聞く
← 第十一条(財務諸表の閲覧期間) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十一条の三(会計監査報告の作成) →