(機構が取得した株式等に対する独立行政法人会計基準の適用)
第九条の二
機構法第十一条第一項第一号に規定する業務、同項第四号に規定する業務、同項第二十二号に規定する業務及び同項第二十四号に規定する業務のために取得した株式又は持分(以下「株式等」といい、当該株式等の取得により、機構が当該株式等を発行する会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)については、独立行政法人会計基準に定める関係会社株式とみなして、同基準を適用する。ただし、同基準の適用に当たり、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第五条に規定する不開示情報又は不開示情報以外の情報であって当該情報を開示することにより不開示情報が明らかになるおそれがある情報(以下この条において「不開示情報等」という。)が含まれている場合には、不開示情報等については同基準を適用しないことができる。