(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。以下「機構法」という。)及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号。以下「施行令」という。)規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。以下「機構法」という。)及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号。以下「施行令」という。)規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。