条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第七条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(収益の獲得が予定されない償却資産)

第七条

経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲に関する経過措置)
附則

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構法附則第六条第一項に規定する石炭経過業務が行われる場合には、第十三条第一号中「土地及び建物」とあるのは「土地及び建物(機構法附則第六条第二項に規定する石炭経過勘定に属するものを除く。)」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第七条(収益の獲得が予定されない償却資産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(会計の原則) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第八条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) →