(収益の獲得が予定されない償却資産)
第七条
経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構法附則第六条第一項に規定する石炭経過業務が行われる場合には、第十三条第一号中「土地及び建物」とあるのは「土地及び建物(機構法附則第六条第二項に規定する石炭経過勘定に属するものを除く。)」とする。