(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲) 第十三条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。一土地及び建物二船舶及び当該船舶が専用の係留施設三機構法第十一条第一項第一号、第四号、第二十二号及び第二十四号により取得した株式等四機構法第十一条第一項第十二号により取得した債権(石油の購入に必要な資金に係るものに限る。) e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗