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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

第十三条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

  1. 土地及び建物
  2. 船舶及び当該船舶が専用の係留施設
  3. 機構法第十一条第一項第一号、第四号、第二十二号及び第二十四号により取得した株式等
  4. 機構法第十一条第一項第十二号により取得した債権(石油の購入に必要な資金に係るものに限る。)

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