(石炭経過勘定における納付金等)
機構は、石炭経過勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、経済産業大臣が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
- 一
通則法第四十四条第一項の規定による積立金がある場合整備法附則第三条第二項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧構造調整法第二十五条第一項第八号、第十一号の二及び第十六号の四の規定による貸付金並びに整備法附則第五条第二項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第二号及び第三号の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」と総称する。)の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額に当該積立金に相当する金額を加えた金額
- 二
通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある場合(同条第一項の規定による積立金及び同条第二項の規定による繰越欠損金のいずれもない場合を含む。)貸付金の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額
2経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3機構は、第一項の規定により納付金を納付したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、それぞれ資本金を減少するものとする。
- 一
第一項第一号に掲げる場合納付金の納付額から同号の積立金の額に相当する金額を差し引いた金額
- 二
第一項第二号に掲げる場合納付金の納付額に同号の繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額(繰越欠損金がない場合にあっては、納付金の納付額)
4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金及び貸付金の償還金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。