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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第八条 (副理事長及び理事の任期)

平成十四年法律第九十四号法律
(副理事長及び理事の任期)

第八条

副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から第五条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(非課税)
附則

附則第五条第一項又は第六条第一項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記については、それぞれ当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2附則第五条第一項又は第六条第一項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

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