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年金積立金管理運用独立行政法人法 第二十条 (中期計画の記載事項)

平成十六年法律第百五号法律
(中期計画の記載事項)

第二十条

管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 年金積立金の管理及び運用の基本的な方針
  2. 年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
  3. 年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

2前項各号に掲げる事項は、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、年金積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、厚生年金保険法第七十九条の二及び国民年金法第七十五条の目的に適合するものでなければならない。

3第一項第二号に掲げる事項は、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通しを勘案し、かつ、年金積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。

4管理運用法人の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第二十条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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