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年金積立金管理運用独立行政法人法 第四条 (事務所)

平成十六年法律第百五号法律
(事務所)

第四条

管理運用法人は、主たる事務所を東京都に置く。

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(基金の資産の承継に伴う出資の取扱い等)

前条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から基金に対して出資された額(年金福祉事業団業務承継法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額を除く。)は、その承継に際し政府から管理運用法人に第十八条に規定する管理運用法人の業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

2前条第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

3前項の資産の価額は、管理運用法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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