第五条
管理運用法人の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
管理運用法人の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
2前条第一項の規定により政府から出資されたものとされた額は、総合勘定に属する資本金として整理するものとする。
3附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧総合勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を超えるときは、当該超える金額を旧総合勘定が旧厚生年金勘定、旧国民年金勘定及び旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金を増額して整理するものとする。
4附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧総合勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を下回るときは、当該下回る金額を旧総合勘定が旧厚生年金勘定、旧国民年金勘定及び旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
5第一項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定若しくは承継資金運用勘定に整理された資産の価額に第三項の規定によりそれぞれの勘定から受け入れた資金を増額して整理するものとされた額を加えた額又は第一項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定若しくは承継資金運用勘定に整理された資産の価額から前項の規定によりそれぞれの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとされた額を差し引いた額から、第一項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定又は承継資金運用勘定の負債として整理された金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
6第一項、第三項及び第四項の資産の価額は、管理運用法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。