第五条の二
機構は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、第十二条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
2機構は、第十二条第一項及び前項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める業務を行う。
- 一令和九年三月三十一日までの期間年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務
- 二令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの期間当該債権の管理及び回収の業務
3機構は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
4機構は、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額により資本金を増加するものとする。
5機構は、第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「承継債権管理回収業務」という。)、第二項第一号に定める業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「年金担保債権管理回収業務」という。)並びに同項第二号に定める業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「労災年金担保債権管理回収業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下この条においてそれぞれ「承継債権管理回収勘定」、「年金担保債権管理回収勘定」及び「労災年金担保債権管理回収勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
6機構は、令和二年改正法第二十八条の規定の施行の際同条の規定による改正前の第十五条第四号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債を年金担保債権管理回収勘定に帰属させるものとする。
7機構は、令和二年改正法第二十八条の規定の施行の際同条の規定による改正前の第十五条第五号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債を労災年金担保債権管理回収勘定に帰属させるものとする。
8機構は、承継債権管理回収勘定において、政令で定めるところにより、第一項に規定する債権の元本であって回収されたものの金額を定期的に年金特別会計に納付しなければならない。
9機構は、前項の規定により納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
10機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、同項の規定による繰越欠損金がある場合において、通則法第三十八条第一項の規定により機構の財務諸表について厚生労働大臣の承認を受けたときは、当該繰越欠損金の額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
11前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
12機構は、承継債権管理回収業務を終えたときは、承継債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継債権管理回収勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。
13機構は、令和九年四月一日に年金担保債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。ただし、令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受けていた者が死亡し、その相続人から担保に供された厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付の支払を受けた金銭をもって当該担保に係る貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払の請求があった場合におけるその支払に係る資産及び負債は、政令で定めるところにより、承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。
14機構は、令和九年三月三十一日までに回収を完了しなかった第二項第一号に規定する債権がある場合において、同日後に当該債権に係る債務者又はその相続人から当該債権に係る債務の弁済を受けたときは、これを承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。
15機構は、労災年金担保債権管理回収業務を終えたときは、労災年金担保債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際労災年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を労働保険特別会計に帰属させるものとする。
16機構は、第十二項の規定により承継債権管理回収勘定を廃止したとき又は前項の規定により労災年金担保債権管理回収勘定を廃止したときは、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は労災年金担保債権管理回収勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
17第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務、年金担保債権管理回収業務及び労災年金担保債権管理回収業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
18第一項及び第三項の規定により機構が承継債権管理回収業務を行う場合には、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十五条第二項中「又はこの法律」とあるのは、「、この法律又は独立行政法人福祉医療機構法」とする。
19第一項及び第三項の規定により機構が承継債権管理回収業務を行う場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第三項の規定によるほか、第八項の規定による納付金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
20第一項及び第三項の規定により機構が承継債権管理回収業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第五項の規定によるほか、第八項の規定による納付金は、年金特別会計の業務勘定の歳入とする。
21第一項及び第三項の規定により機構が承継債権管理回収業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、第八項の規定による納付金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。
22第二項第一号及び第三項の規定により機構が年金担保債権管理回収業務を行う場合には、令和二年改正法附則第八十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第五項第一号ヘ中「第十六条第二項」とあるのは、「第十六条第二項及び独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第二項」とする。
23第二項第二号及び第三項の規定により機構が労災年金担保債権管理回収業務を行う場合には、令和二年改正法附則第八十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律第九十九条第一項第一号ホ中「第十四条第三項及び」とあるのは「第十四条第三項、」と、「の規定」とあるのは「及び独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第二項の規定」とする。
24株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務及び第二項各号に定める業務を行う場合について準用する。
25承継債権管理回収業務、年金担保債権管理回収業務及び労災年金担保債権管理回収業務は、第三十二条第二号の規定の適用については、第十二条第一項に規定する業務とみなす。