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独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第六条 (業務実績等報告書)

平成十五年厚生労働省令第百四十八号府省令
(業務実績等報告書)

第六条

機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(共通経費の配賦基準の特例)

機構法附則第五条の二第五項、第五条の三第二項及び第五条の五第二項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合には、第十条中「経理する場合」とあるのは、「経理する場合並びに同法附則第五条の二第五項、第五条の三第二項及び第五条の五第二項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合」とする。

(債権管理回収業務に関連する業務)

令和二年改正法附則第三十九条第一項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 行政機関又は令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受けていた者若しくはその相続人からの独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する業務(次号において「債権管理回収業務」という。)に関する照会に対して回答する業務
  2. 債権管理回収業務において作成又は入手した文書を保管する業務
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