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独立行政法人福祉医療機構法施行令 第五条の二 (業務の特例)

平成十五年政令第三百九十三号政令
(業務の特例)

第五条の二

機構は、法附則第五条の二第八項の規定による納付金(以下この条において「元本納付金」という。)を納付しようとするときは、元本納付金の計算書に、当該元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該元本納付金に係る法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. ある事業年度の四月一日から六月三十日までの期間当該事業年度の十月十日
  2. ある事業年度の七月一日から九月三十日までの期間当該事業年度の一月十日
  3. ある事業年度の十月一日から十二月三十一日までの期間当該事業年度の次の事業年度の四月十日
  4. ある事業年度の一月一日から三月三十一日までの期間当該事業年度の次の事業年度の七月十日

2厚生労働大臣は、前項の元本納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3元本納付金は、当該元本納付金に係る法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに納付しなければならない。

  1. ある事業年度の四月一日から六月三十日までの期間当該事業年度の十月三十一日
  2. ある事業年度の七月一日から九月三十日までの期間当該事業年度の一月三十一日
  3. ある事業年度の十月一日から十二月三十一日までの期間当該事業年度の次の事業年度の四月三十日
  4. ある事業年度の一月一日から三月三十一日までの期間当該事業年度の次の事業年度の七月三十一日

4元本納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。

5機構が法附則第五条の二第九項又は第十項の規定により資本金を減少するときは、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計からの出資はなかったものとする。

6機構は、法附則第五条の二第十二項の規定により承継債権管理回収勘定(同条第五項に規定する承継債権管理回収勘定をいう。以下この項及び次項ただし書において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際承継債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。

7機構は、法附則第五条の二第十三項の規定により年金担保債権管理回収勘定(同条第五項に規定する年金担保債権管理回収勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。ただし、同条第十三項ただし書に規定する資産及び負債は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

8機構は、法附則第五条の二第十五項の規定により労災年金担保債権管理回収勘定(同条第五項に規定する労災年金担保債権管理回収勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際労災年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより労働保険特別会計に帰属させるものとする。

9附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項から第三項まで、第二十一条第二項及び第二十五条第一項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。

10附則第五条の二第一項から第三項までの規定により機構が同条第一項に定める業務及び同条第二項各号に定める業務並びにこれらに附帯する業務を行う場合には、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)別表第一独立行政法人福祉医療機構の項中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第一項(同法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「同法第十六条第二項(同法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「一般会計」とあるのは「一般会計(同法附則第五条の二第一項及び第二項第一号に定める業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては年金特別会計の業務勘定、同項第二号に定める業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては労働保険特別会計の労災勘定)」とする。

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