(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人福祉医療機構債券に係る機構債券原簿については、独立行政法人福祉医療機構法施行令第十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人福祉医療機構債券に係る機構債券原簿については、独立行政法人福祉医療機構法施行令第十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。