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独立行政法人福祉医療機構法 第十四条 (業務の委託)

平成十四年法律第百六十六号法律
(業務の委託)

第十四条

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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