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独立行政法人福祉医療機構法
平成十四年法律第百六十六号
法律
· 条文 63 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称)
第三条
(機構の目的)
第三条の二
(中期目標管理法人)
第四条
(事務所)
第五条
(資本金)
第六条
(役員)
第七条
(理事の職務及び権限等)
第八条
(理事の任期)
第九条
(役員の兼職禁止の特例)
第十条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条
(役員及び職員の地位)
第十二条
(業務の範囲)
第十三条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十四条
(業務の委託)
第十五条
(区分経理)
第十六条
(積立金の処分)
第十七条
(長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券)
第十八条
(債務保証)
第十九条
(債券の担保のための貸付債権の信託)
第二十条
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第二十一条
(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十二条
(償還計画)
第二十三条
第二十四条
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十五条
(報告及び検査)
第二十六条
(権限の委任)
第二十七条
(財務大臣との協議)
第二十八条
(主務大臣等)
第二十九条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十条
第三十一条
第三十二条
第五条の二
(業務の特例)
第五条の三
(補償金等の支払の業務)
第五条の四
(旧優生保護法補償金等支払基金)
第五条の五
(補償金の支払の業務)
第五条の六
(ハンセン病元患者家族補償金支払基金)
第三十九条
(政令への委任)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十五条
(罰則に関する経過措置)
第五十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十九条
(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十六条
(独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)
第三十七条
(業務の委託の認可に関する経過措置)
第三十八条
(独立行政法人福祉医療機構債券に関する経過措置)
第四十条
(秘密保持義務に関する経過措置)
第四十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十九条
(船員保険法に基づく年金受給権者に関する経過措置)
第八十条
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
第八十一条
(受給権の保護に関する特例)
第九十七条
(政令への委任)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)