条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人福祉医療機構法 第七条 (理事の職務及び権限等)

平成十四年法律第百六十六号法律
(理事の職務及び権限等)

第七条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(社会福祉・医療事業団法の廃止に伴う経過措置)
附則

旧事業団法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(承継債権管理回収業務における納付金に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二の規定は、同条第五項に規定する承継債権管理回収勘定における平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る納付金について適用し、同項に規定する承継債権管理回収勘定における同日前に終了する事業年度に係る納付金については、なお従前の例による。

2独立行政法人福祉医療機構は、前項の規定にかかわらず、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本であって、平成二十七年四月一日から同年九月三十日までに回収されたものの金額については、平成二十八年一月三十一日までに年金特別会計に納付しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人福祉医療機構法第七条(理事の職務及び権限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(役員) 独立行政法人福祉医療機構法 目次 第八条(理事の任期) →