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独立行政法人福祉医療機構法施行令 第八条 (機構債券の形式)

平成十五年政令第三百九十三号政令
(機構債券の形式)

第八条

独立行政法人福祉医療機構債券(以下「機構債券」という。)は、無記名利札付きとする。

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旧事業団法施行令第十八条(第一項第三号及び第二項の表登記手数料令第七条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十八条第一項中「事業団」とあり、及び同条第二項の表登記手数料令第七条の項中「社会福祉・医療事業団」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構」とする。

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