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独立行政法人福祉医療機構法施行令 第七条 (心身障害者扶養共済制度の要件)

平成十五年政令第三百九十三号政令
(心身障害者扶養共済制度の要件)

第七条

第十二条第二項の政令で定める共済制度は、次に掲げる要件に該当するものとする。

  1. 精神又は身体に障害のある者(以下この条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とするものであること。
  2. 加入者が地方公共団体に掛金を納付するものであること。
  3. 地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を支給するものであること。
  4. 給付金は、加入者の死亡及び重度の障害を原因として支給されるものであること。
  5. 給付金は、心身障害者に対して支給されるものであること。
  6. 給付金は、心身障害者が死亡するまで定期に支給されるものであること。

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(社会福祉・医療事業団法施行令の廃止に伴う経過措置)
附則

事業団が法附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第三十条第一項の規定により発行した社会福祉・医療事業団債券に係る社会福祉・医療事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令(以下この条及び次条において「旧事業団法施行令」という。)第十五条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十五条第一項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構は、その社会福祉・医療事業団債券原簿に係る社会福祉・医療事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十条第二項第一号」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法施行令附則第七条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令第十条第二項第一号」と、旧事業団法施行令第十六条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」とする。

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