(心身障害者扶養共済制度の要件)
第七条
法第十二条第二項の政令で定める共済制度は、次に掲げる要件に該当するものとする。
- 一精神又は身体に障害のある者(以下この条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とするものであること。
- 二加入者が地方公共団体に掛金を納付するものであること。
- 三地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を支給するものであること。
- 四給付金は、加入者の死亡及び重度の障害を原因として支給されるものであること。
- 五給付金は、心身障害者に対して支給されるものであること。
- 六給付金は、心身障害者が死亡するまで定期に支給されるものであること。