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独立行政法人福祉医療機構法 第六条 (役員)

平成十四年法律第百六十六号法律
(役員)

第六条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(社会福祉・医療事業団法の廃止)

社会福祉・医療事業団法は、廃止する。

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