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独立行政法人福祉医療機構法 第六条 (役員)
平成十四年法律第百六十六号
法律
(役員)
第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(社会福祉・医療事業団法の廃止)
社会福祉・医療事業団法は、廃止する。
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この条文を参照している条文
国家公務員共済組合法施行令 第43条
独立行政法人福祉医療機構法施行令 第7条
← 第五条(資本金)
独立行政法人福祉医療機構法 目次
第七条(理事の職務及び権限等) →