(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第二十条
機構は、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。
- 一貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
- 二貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に譲渡すること。
- 三前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
機構は、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。