(財務大臣との協議) 第二十七条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第十二条第三項若しくは第七項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第四項、第十九条、第二十条又は第二十二条の認可をしようとするとき。二第十二条第六項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。三第十六条第一項の承認をしようとするとき。四第十六条第三項の厚生労働省令を定めようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗