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独立行政法人福祉医療機構法 第五条の六 (ハンセン病元患者家族補償金支払基金)

平成十四年法律第百六十六号法律
(ハンセン病元患者家族補償金支払基金)

第五条の六

機構は、前条第一項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるためにハンセン病元患者家族補償金支払基金(次項において「基金」という。)を設け、ハンセン病元患者家族補償金支給法第二十七条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2機構は、前条第一項の業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

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