(補償金の支払の業務)
第五条の五
機構は、第十二条第一項並びに附則第五条の二第一項から第三項まで及び第五条の三第一項に規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。
- 一
- 二国の委託を受けて、ハンセン病元患者家族補償金支給法第十条第一項の補償金の支払を行うこと。
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
機構は、第十二条第一項並びに附則第五条の二第一項から第三項まで及び第五条の三第一項に規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。
2機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。