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独立行政法人福祉医療機構法 第五条の五 (補償金の支払の業務)

平成十四年法律第百六十六号法律
(補償金の支払の業務)

第五条の五

機構は、第十二条第一項並びに附則第五条の二第一項から第三項まで及び第五条の三第一項に規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。

  1. 国の委託を受けて、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号。次号及び次条第一項において「ハンセン病元患者家族補償金支給法」という。)第三条の補償金の支払を行うこと。
  2. 国の委託を受けて、ハンセン病元患者家族補償金支給法第十条第一項の補償金の支払を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

3第一項の業務は、第三十二条第二号の規定の適用については、第十二条第一項に規定する業務とみなす。

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