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独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第四条 (中期計画の記載事項)

平成十五年厚生労働省令第百四十八号府省令
(中期計画の記載事項)

第四条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
  3. 機構法第十六条第一項(機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する積立金の処分に関する事項

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(業務方法書に記載すべき事項の特例)

機構が機構法附則第五条の二第一項及び第二項各号、第五条の三第一項並びに第五条の五第一項に規定する業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、第二条の四各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収に関する事項
  2. 機構法附則第五条の二第二項各号に規定する債権の管理及び回収に関する事項
  3. 機構法附則第五条の三第一項第一号に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号。以下この条において「旧優生保護法補償金等支給法」という。)第三条第一項の補償金、旧優生保護法補償金等支給法第十条の優生手術等一時金及び旧優生保護法補償金等支給法第十五条の人工妊娠中絶一時金の支払に関する事項
  4. 機構法附則第五条の三第一項第二号に規定する旧優生保護法補償金等支給法第十三条第一項の優生手術等一時金及び旧優生保護法補償金等支給法第十八条第一項の人工妊娠中絶一時金の支払に関する事項
  5. 機構法附則第五条の三第一項第三号に規定する旧優生保護法補償金等支給法第三十五条各号に規定する診断書の作成に要する費用の支払に関する事項
  6. 機構法附則第五条の五第一項第一号に規定するハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号。次号において「ハンセン病元患者家族補償金支給法」という。)第三条の補償金の支払に関する事項
  7. 機構法附則第五条の五第一項第二号に規定するハンセン病元患者家族補償金支給法第十条第一項の補償金の支払に関する事項
(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

  1. 一及び二
  2. 新福祉医療機構財会省令第十三条の二第三項
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