(補償金等の支払の業務)
第五条の三
機構は、第十二条第一項及び前条第一項から第三項までに規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。
- 一
- 二
- 三国の委託を受けて、旧優生保護法補償金等支給法第三十五条各号に規定する診断書の作成に要する費用の支払を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
3次の各号に掲げる事項については、機構に係る通則法における主務大臣は、第二十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める大臣とする。
- 一第一項の業務に関する事項内閣総理大臣
- 二第一項の業務に係る財務及び会計に関する事項厚生労働大臣及び内閣総理大臣
4前項各号に掲げる事項については、機構に係る通則法における主務省令は、第二十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める大臣の発する命令とする。