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独立行政法人福祉医療機構法 第五条の三 (補償金等の支払の業務)

平成十四年法律第百六十六号法律
(補償金等の支払の業務)

第五条の三

機構は、第十二条第一項及び前条第一項から第三項までに規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。

  1. 国の委託を受けて、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号。以下この項及び次条第一項において「旧優生保護法補償金等支給法」という。)第三条第一項の補償金、旧優生保護法補償金等支給法第十条の優生手術等一時金及び旧優生保護法補償金等支給法第十五条の人工妊娠中絶一時金の支払を行うこと。
  2. 国の委託を受けて、旧優生保護法補償金等支給法第十三条第一項の優生手術等一時金及び旧優生保護法補償金等支給法第十八条第一項の人工妊娠中絶一時金の支払を行うこと。
  3. 国の委託を受けて、旧優生保護法補償金等支給法第三十五条各号に規定する診断書の作成に要する費用の支払を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

3次の各号に掲げる事項については、機構に係る通則法における主務大臣は、第二十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める大臣とする。

  1. 第一項の業務に関する事項内閣総理大臣
  2. 第一項の業務に係る財務及び会計に関する事項厚生労働大臣及び内閣総理大臣

4前項各号に掲げる事項については、機構に係る通則法における主務省令は、第二十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める大臣の発する命令とする。

5第一項の業務は、第三十二条第二号の規定の適用については、第十二条第一項に規定する業務とみなす。

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