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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第三条 (補償金の支給)

令和六年法律第七十号法律
(補償金の支給)

第三条

国は、この法律の定めるところにより、次に掲げる者に対し、補償金を支給する。

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
  2. 特定配偶者

2前項各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の補償金の支給を請求することができる。

3補償金の支給を受けることができる遺族は、第一項各号に掲げる者の死亡した当時の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六条第一項第二号イ及び第十三条第一項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪とする。

4補償金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。

5補償金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により国の機関又は都道府県知事がした認定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、改正後の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「新法」という。)の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知事がした認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法の規定により従前の国の機関又は都道府県知事に対してされている請求その他の行為は、この法律の施行後は、新法の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知事に対してされた請求その他の行為とみなす。

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