(補償金の支給)
第三条
国は、この法律の定めるところにより、次に掲げる者に対し、補償金を支給する。
- 一旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
- 二特定配偶者
2前項各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の補償金の支給を請求することができる。
3補償金の支給を受けることができる遺族は、第一項各号に掲げる者の死亡した当時の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六条第一項第二号イ及び第十三条第一項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪とする。
4補償金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。
5補償金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。