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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第六条 (請求書の提出等)

令和六年法律第七十号法律
(請求書の提出等)

第六条

請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が前条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項)を記載した請求書(次項及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。

  1. 請求をする者の氏名及び住所又は居所
  2. 請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 特定配偶者として補償金の支給を受けようとする場合請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名及びその者の配偶者であった期間
    2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名及びその者との関係
    3. 特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合イに定める事項並びに当該特定配偶者の氏名及び当該特定配偶者との関係
  3. 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
  4. 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)
  5. 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った経緯
  6. その他内閣府令で定める事項

2都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。

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(旧優生保護法一時金支払基金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する旧法第二十八条第一項の規定による旧優生保護法一時金支払基金は、新法第四十条第一項の規定による旧優生保護法補償金等支払基金とみなす。

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