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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第八条 (人工妊娠中絶一時金の請求)

令和六年内閣府令第百十四号府省令
(人工妊娠中絶一時金の請求)

第八条

第十九条において準用する法第六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求(以下この条において「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号
  2. 請求に係る旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けるに至った理由
  3. 請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、既に法第十条の優生手術等一時金の支給を受けた者である場合にあっては、その旨
  4. 人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
  5. 請求年月日
  6. その他参考となるべき事項

2第十九条において準用する法第六条第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 住民票の写しその他の法第十九条において準用する法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
  2. 既に優生手術等一時金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類
  3. 前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
  4. その他請求に係る事実を証明する書類

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