(優生手術等一時金の支給) 第十条 国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、優生手術等一時金を支給する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗