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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第十条 (優生手術等一時金の支給)

令和六年法律第七十号法律
(優生手術等一時金の支給)

第十条

国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、優生手術等一時金を支給する。

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