条文くん法令検索 AIに質問する

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第十九条 (補償金に関する規定の準用)

令和六年法律第七十号法律
(補償金に関する規定の準用)

第十九条

第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第六条第一項中「次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項)」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第十九条(補償金に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(支払未済の人工妊娠中絶一時金) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 目次 第二十条(既に支給を受けた補償金との調整) →