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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第十一条 (国庫の負担とする範囲及び額)

令和六年内閣府令第百十四号府省令
(国庫の負担とする範囲及び額)

第十一条

第三十五条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。

2第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 診断書の作成に要する費用(次号イ及びロに掲げる診断に要する費用を除く。)当該診断書の作成に現に要した費用の額(その額が五千円を超える場合にあっては、五千円)
  2. 次に掲げる診断に要する費用当該診断に現に要した費用の額(その額が健康保険の診療方針及び診療報酬の例により算定した額を超える場合にあっては、当該算定した額)
    1. 第五条第一項又は法第十二条第一項の認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断
    2. 第八条第一項又は法第九条第五項(これらの規定を法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断

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