(国庫の負担とする範囲及び額)
第十一条
法第三十五条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。
2法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一診断書の作成に要する費用(次号イ及びロに掲げる診断に要する費用を除く。)当該診断書の作成に現に要した費用の額(その額が五千円を超える場合にあっては、五千円)
- 二
法第三十五条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。
2法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。