(診断書等の提出)
第十二条
法第八条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求者は、同項又は法第九条第五項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
法第八条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求者は、同項又は法第九条第五項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。