(請求書作成の特例)
第十三条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、法第五条第一項の補償金、法第十二条第一項の優生手術等一時金及び法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求をしようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。