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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第十四条 (書類の経由)

令和六年内閣府令第百十四号府省令
(書類の経由)

第十四条

第六条第一項及び第九条第一項の申出又は第十二条の提出は、当該申出又は提出をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。

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