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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第十五条 (添付書類の省略)

令和六年内閣府令第百十四号府省令
(添付書類の省略)

第十五条

この府令の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、内閣総理大臣は、特別な事由があると認めたときは、添付すべき書類を省略させることができる。

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