(補償金に係る認定等)
第五条
内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
2前項の補償金の支給の請求(以下この節において単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
3請求は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過したときは、することができない。
内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
2前項の補償金の支給の請求(以下この節において単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
3請求は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過したときは、することができない。
この法律の施行前に旧法第二十一条の規定により講ぜられた調査その他の措置は、新法第三十三条の規定により講ぜられた調査その他の措置とみなす。