(補償金に係る認定結果の通知)
第四条
内閣総理大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。
2内閣総理大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者に、その旨及び当該請求に係る法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。
3請求が法第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してなされた場合は、前二項の通知は、当該都道府県知事を経由して行うものとする。