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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第三条 (都道府県知事による調査)

令和六年内閣府令第百十四号府省令
(都道府県知事による調査)

第三条

第七条第一項及び第二項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。

2都道府県知事は、次に掲げる場合には、法第七条第二項の規定による調査を行わず、又は中止するものとする。

  1. 第七条第一項の規定による調査により、請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が法第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げるものを受けた者に該当することを確認することができる場合
  2. 請求が既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求であって、請求書によりその旨を確認することができる場合

3前二項の規定は、法第七条第四項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。

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