(都道府県知事による調査)
第三条
法第七条第一項及び第二項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。
2都道府県知事は、次に掲げる場合には、法第七条第二項の規定による調査を行わず、又は中止するものとする。
- 一
- 二請求が既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求であって、請求書によりその旨を確認することができる場合
3前二項の規定は、法第七条第四項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
法第七条第一項及び第二項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。
2都道府県知事は、次に掲げる場合には、法第七条第二項の規定による調査を行わず、又は中止するものとする。
3前二項の規定は、法第七条第四項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。