(補償金の請求)
第二条
法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一
- 二
- 三請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由
- 四請求をする者が既に法第二十条第一項の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨
- 五請求をする者(当該請求をする者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者及び当該請求をする者その他の当該死亡した者の相続人をいう。)が同一の事由について、損害賠償その他これに類する給付等を受けたことにより法第二十一条第一項の損害の塡補がされた場合にあっては、その受けた損害賠償その他これに類する給付等の内容等
- 六補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
- 七請求年月日
- 八その他参考となるべき事項
2法第六条第一項の請求書には、次に掲げる書類(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、その旨を証明することができる書類並びに第一号、第三号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる書類)を添えなければならない。
- 一住民票の写しその他の法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
- 二請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書
- 三請求をする者が特定配偶者として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
- イ当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本
- ロ当該請求をする者が当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
- ハ当該請求をする者が法第二条第三項第二号に該当する場合にあっては、その事実を証明することができる書類
- イ
- 四請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
- イ当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この号及び次号において同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
- ロ当該請求をする者と当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本
- ハ当該請求をする者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
- ニ当該請求をする者が当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
- イ
- 五請求をする者が特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
- イ当該請求に係る特定配偶者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
- ロ当該請求をする者と当該請求に係る特定配偶者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本
- ハ当該請求をする者が当該請求に係る特定配偶者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
- ニ第三号イからハまで及び前号ハに掲げる書類
- イ
- 六請求をする者が法第二十条の重複該当者であって、既に同条の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類
- 七前項第五号の損害賠償その他これに類する給付等の内容等に関する事実を証明することができる書類
- 八領収書その他の第二号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類
- 九前項第六号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
- 十その他請求に係る事実を証明する書類