条文くん法令検索 AIに質問する

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第二十一条 (損害賠償との調整)

令和六年法律第七十号法律
(損害賠償との調整)

第二十一条

補償金の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れる。

2国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が補償金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第二十一条(損害賠償との調整)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(既に支給を受けた補償金との調整) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 目次 第二十二条(優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整) →