(費用の負担)
第三十五条
次に掲げる費用として内閣府令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。
- 一
第五条第一項又は第十二条第一項の認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。次号において同じ。)(同号に該当するものを除く。) - 二
第八条第一項又は第九条第五項(これらの規定を第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用
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