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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第三十九条 (独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)

令和六年法律第七十号法律
(独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)

第三十九条

内閣総理大臣は、補償金等(第三十五条各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。次条第一項において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(同項及び第四十一条において「機構」という。)に委託することができる。

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