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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第四十条 (旧優生保護法補償金等支払基金)

令和六年法律第七十号法律
(旧優生保護法補償金等支払基金)

第四十条

前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金等の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金等支払等業務」という。)に要する費用(補償金等支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、旧優生保護法補償金等支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。

2基金は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。

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