(旧優生保護法補償金等支払基金)
第五条の四
機構は、前条第一項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために旧優生保護法補償金等支払基金(次項において「基金」という。)を設け、旧優生保護法補償金等支給法第四十条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。
2機構は、前条第一項の業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
機構は、前条第一項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために旧優生保護法補償金等支払基金(次項において「基金」という。)を設け、旧優生保護法補償金等支給法第四十条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。
2機構は、前条第一項の業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。